借金には借りる金額で利率が決まっているそうですね

借金の金額と利率については最初から決まっているというのを知りました。ただ、そこまでこの借金の金額で利率が決まっているという点を考慮にしないと、カードローンで破損をするものなのでしょうか?

借りる金額によりますが損をすることもあります

絶対に損をするというわけではありません。それと、銀行やサラリーマン金融に関係なく借金の金額で利率が決まっているのは確かです。大手銀行であれば、金利がきれいに2%程度で変動するようになっておりますし、有名な大手銀行だとみずほ銀行などが有名でしょう。みずほ銀行は限度額が1000万円となっていますので、最終的な金利は非常に安くなっていたりします。

また、金利はどのような幅になっているのかというと4.0~18.0%となっており、こちらについては銀行では4.0~14.5%、サラリーマン金融では4.5~17.8%という金利になっていることが多いです。次に、借入額(借金)と金利については、契約を決めた時点の限度額が適用となっている点を忘れないようにしておきましょう。

例えば、500万円を限度額としている場合には500万円の金利が適用となります。みずほ銀行の場合には、500万円の場合には5%の金利が適用されるようになっています。ちなみに、銀行では金利が同じになっているのか?というと、そうでもありませんので注意してください。誤差については0.1~1.0%の範囲であります。つまり、300万円を大手銀行で借りるよりも、中堅の銀行で借りたほうが金利が安いと言うケースがあるのです。借金の金額で利率が全て決まっていると早合点しないように注意してください。

借金をする際に知っておきたい利率に関する制限とは何か

お金を借りる際には金利が設定されており、その利率に応じて借りた金額に利息をつけて返済をする必要があります。ただ、金利を法的な制限無く自由に決められると債権者が有利になってしまうために、債務者の事を考えて法律で借金の利率は制限されております。ここでは、その制限に関する説明を行います。借金をする際の利率の上限を制限する法律は二つあります。一つではなく、二つあるのです。法の抜け穴と言いますか、この二つの法律があるために過払い問題が発生しました。

現在でも、この問題は完全に解決したわけでは無いのですが順番にお話しします。まず、利率を制限する二つの法律というのは、利息制限法と出資法の二つの事です。まず、利息制限法は借入れ金額に応じて利息の上限を制限するという法律です。簡単に言うと、この法律によってお金を貸し出す際には15%から20%が上限金利に定められているのです。この金利を超えている場合は、その利息分は無効とされています。この法律を守っていれば、金利が20%を超えることはなかったのですが、実際にはこの金利を超えていることが多かったのです。

それは出資法というもう一つの金利に関する法律があったからです。出資法では金利の上限を29.2%までと定められておりました。金融業者はこの二つの条件金利の間に金利を設定している事が多かったのです。しかし、出資法が適用されるには厳しい制限があり、金融業者ではその条件が守られておりませんでした。

そして、これが原因で裁判沙汰となったのですが、最高裁で違法であるという判決が下され、これまでの利息制限法を超えた金利の分は無効とされ、過払い分を取り返せるようになったのです。2010年6月に貸金業法が改正され、現在では出資法が改正されて20%を上限とするようになったために、金融業者からこれからお金を借りる場合には、過払い問題を心配する必要は無いので安心してください。

▲ トップへ戻る
Copyright (C) 2024 [アコム]もいいけど!利用者が満足キャッシング会社はココ! All Rights Reserved.